あなたが国際ロマンス詐欺に巻き込まれ、日本の警察に被害届を出す場合、警察は犯人逮捕の糸口がない限り、被害届は受け付けてくれません。
ここでは、私の状況に関する具体的な事例をご紹介します。
詐欺の被害に遭い、初めて相談に行った時のことです。刑事さんからは、仮想通貨詐欺の捜査は非常に困難で、犯人逮捕の可能性は低いと説明されました。
そのため、私は被害届を提出せずに、単なる「相談」として被害情報を提供しました。刑事さんによれば、相談だけでも情報は捜査機関に共有されるとのことでした。
しかし、詐欺被害から数ヶ月が経過しても、犯人はX(旧Twitter)やLINEアカウントを使い続けています。
国際的な捜査機関の管轄の制約はあるのかもしれませんが、犯罪者が放置されたままであることは異常な状況だと考えています。
このままでは、新たな被害者が出る可能性もあると感じ、被害届を提出することにしました。
私は事前に刑事さんと面談の約束を取り、最寄の警察に向かい刑事さんに被害の状況について詳しく説明しました。
内容は私特有の被害についての話にはなりますが、まずは被害届を受理する前に、次の3点を警察側で検討し被害届を受理するかどうか判断したいとのことでした。
この3つのうちいずれかにより逮捕の可能性があるならば、被害届を受理するとのことでした。(被害届を受理するということは、警察は逮捕に動くから、逮捕の糸口があるかどうかを事前に警察側で判断したいとのこと)
刑事さんは多くの国際ロマンス詐欺を取り扱っておられましたが、私個別の内容であり話が込み入っているので、私は分かりやすく説明するため、ノートに図を書きながら説明しました。
刑事さんからは、面談終了後、被害届を受理可能かどうかを検討するため、私に次の具体的な資料の提出を求められました。
これらは近々用意し提出予定です。その他、私は次のような資料も印刷し提出しようと考えてます。これにより私の説明がさらに正確に伝わればと思っています。
この資料の提出により、最終的に警察に被害届を受理していただけるかどうかは分かりません。
もし受理いただけない場合でも、今後の捜査の何らかの役に立てばと思っています。
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