株式会社スプリームスに対する行政処分が、関東財務局によって行われました。以下に処分内容を簡単に説明します。
処分の内容:
これらの処分は、スプリームスが暗号資産交換業者としての規定に違反したため行われました。具体的には、スプリームスが資金決済法の改正によって仮想通貨交換業を営んでいたが、
利用者への財産の返還が未了であることや報告書の提出が遅れていたことが問題とされました。
なお、この処分は関東財務局によって行われたものであり、スプリームスに対して改善を求める措置となっています。
出典:
金融庁(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230512-2/20230512-2.html)
財務省関東財務局(https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000025.html)
いずれも無登録で暗号資産交換業を行っていたとのこと。日本で暗号資産交換業を営む業者は、金融庁へ登録する義務がある。
無登録で暗号資産交換業を行っていたことが発覚しました。この業者はオンラインセミナーなどを通じて暗号資産の取引を行っていました。
また、この業者から上場予定の暗号資産「ジャスミー」を購入したとの情報が寄せられています。ただし、業者名や所在地については虚偽の可能性があるため、注意が必要です。
出典:
金融庁(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230512-2/20230512-2.html)
財務省関東財務局(https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000025.html)
以下の内容に関する警告が公表されました。
関東財務局は、無登録で暗号資産交換業を行っている者に対して、事務ガイドラインに基づき警告を行いました。
出典:
金融庁(https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230512-2/20230512-2.html)
財務省関東財務局(https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp036000003.html)
Copyright © 2025 国際ロマンス詐欺予防研究所 All Rights Reserved.